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税務申告のためだけなんてもったいない
経営に役立つ会計の実践をお手伝いいたします

森清会計事務所では3つのサービスを軸として税務顧問サービスを提供しております。

  • 月次巡回監査
  • 月次経営分析
  • 書面添付

お客様のニーズ、規模、業種などによって料金が異なります。ご希望をお伺いしながらお見積りいたしますので、お気軽にお問合せください。

月次巡回監査

巡回監査は、原則として毎月お客様のもとにお伺いし、記帳の正確性・網羅性を確認して月次締めを行う作業です。主に仕訳と証憑(請求書、領収書、契約書など)を付けあわせ、仕訳の妥当性の検討と税務上の問題点の把握を行います。毎月適時に巡回監査を実施することにより、問題点の早期発見と早期改善を図ります。

TKCのクラウド会計システムをご導入いただくと、会計事務所の監査システムとも連動しているため、お客様側の負担が少なく、かつ、巡回監査結果をシステムを通じてリアルタイムに共有することができるので大変便利です。
なお、TKCのクラウド会計システムは電子帳簿保存法に対応しており、帳簿書類の電子保存や証憑類のスキャナ保存・電子取引保存により紙削減による事務効率化が図れます。記帳においても、インターネットバンキング、クレジットカードとのデータ連携により効率化が図れます。パソコンが苦手とおっしゃる方でも導入・設定・運用をご支援しますので、簡単に使っていただけます。

月次経営分析

月次で業績を振り返り、課題の把握、将来の成長に向けたアクションの検討、資金繰り予測など付加価値の高いサービスを提供いたします。
せっかく正確な会計情報を作成しても、活用しなければもったいない。いっしょに数字を振り返り、そして未来を思い描き、毎月の締めが楽しみになるようなご支援ができればうれしく思います。

TKCのクラウド会計システムをご導入いただくと、予算の立案や予算・実績、前年対比などの分析がリアルタイムに行えます。

書面添付

書面添付制度は、税理士が申告書の作成にあたり、どのような調製を行ったか等を記載した書面を作成し、税務申告書にその書面を添付する制度です。

例えば、前期と比べて利益が急減しているなど異常な増減が決算に表れており、税務署が税務調査が必要と判断すれば、通常はそのまま税務調査へ移行します。しかし、税理士が添付した書面に利益が急減している理由について記載されていれば、原則として、税務調査に移行する前に書面を添付した税理士の意見を聞かなければなりません。この意見聴取の結果、税務調査を行う必要がないと認められた場合は税務調査は行われません。

税務申告書の調整過程を税理士が明らかにすることにより、不要な税務調査が省かれる場合があり、納税者や税務当局双方にとってメリットがある制度です。
森清会計事務所では書面添付に積極的に取り組んでいます。

(国税庁ホームページより引用)

「書面添付制度は、税理士法(以下「法」という。)第33条の2に規定する計算事項等を記載した書面を税理士が作成した場合、当該書面を申告書に添付して提出した者に対する調査において、従来の更正前の意見陳述に加え、納税者に税務調査の日時場所をあらかじめ通知するときには、その通知前に、税務代理を行う税理士又は税理士法人に対して、添付された書面の記載事項について意見を述べる機会を与えなければならない(法第35条第1項)こととされているものであり、税務の専門家である税理士の立場をより尊重し、税務執行の一層の円滑化・簡素化を図るため、平成13年度税理士法改正により従来の制度が拡充されたものである。
  また、この制度は、税理士が作成等した申告書について、計算事項等を記載した書面の添付及び事前通知前の意見陳述を通じて、税務の専門家の立場からどのように調製されたかを明らかにすることにより、正確な申告書の作成及び提出に資するという、税務の専門家である税理士に与えられた権利の一つである。」